農機具共済 補償内容

損害額が新調達価額の5%又は、30,000円以上となったときにお支払いします。

災害共済金=(損害の額-過失部分)× 共済金額
新調達価額

※衝突、接触、墜落、転覆の場合は損害の額から過失部分として20%差し引かれます。

※ただし、共済金額を限度とします。